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キャンプブームだからこそ「野営」!魅力と設営ポイントのまとめ

キャンプブームだからこそ「野営」!魅力と設営ポイントのまとめ
山本 直也
VASTLAND COLUMN ライター

キャンプブームによってキャンプ場がかつてない賑わいを見せている今、ソロキャンパーにとって自然のなかで空間や時間をひとりで過ごす本来の醍醐味が味わえないこともしばしば…。
そこで、ソロキャンプの醍醐味が楽しめるとして注目されている「野営」を紹介いたします!また、野営地の探し方や注意事項もあわせて確認してください。

野営とは?

キャンプ場以外でキャンプすることを野営といいます。

キャンプ場以外でキャンプすることを野営といいます。

管理されたキャンプ場と違い、万が一、事故や火災を起こしてしまった場合はキャンパー自身がすべての責任を取る必要があります。

野営ではキャンパー自身が責任者となるので、事前調査は念入りに、火の取り扱いには細心の注意が必要です。

野営の魅力や良さ

野営は予約する必要がないため、混雑するキャンプ場のような場所取り合戦はありません。ひとり静かに自分の時間を楽しめるのもちろん、他にも野営の魅力や良さはたくさんあります。

自分だけの景色を楽しめる

決められた範囲ではなく自分が決めた場所で行う野営は、普通のキャンプ場では見られない景色が楽しめます。 そんな場所を探すのもキャンパーとして探求心をくすぐられますよね。

自由気ままに楽しめる

キャンプがしたいときにキャンプをして、帰りたいときに帰れます。
チェックアウトの時間に追われ、キャンプ道具をあわてて片付けることはありません。

自然の音を感じられる

喧騒とは無縁で、自然の音を遮るものはありません。川の流れる音、鳥のさえずり、風の音も心地よく感じられます。非日常の空間が、日々の疲れを癒してくれます。

出費を抑えることができる

頻繁にキャンプ場を利用すると出費がかさみます。
でも、野営はいつでも無料!出費を抑えたいキャンパーにはぴったりですね。

野営をするときに気を付けるポイント

できる土地・できない土地を知っておく

日本の土地は私有地か共有地のふたつに分けられます。私有地とは個人が所有している土地のことで、共有地は国や各自治体が管理している土地のことです。

どちらも許可を取ることが野営を行う上で必須条件になります。許可が取れれば、安心して野営をおこなうことができます。

私有地

当然ですが、土地の所有者に許可をとらなければ使用することはできません。許可が取れれば野営も可能ですが、所有者を特定し連絡をとることが困難な場合もあります。

共有地

複数の人が所持している所有地は、管理している役所や自治体に確認を取ることが必要となります。

ゴミは持ち帰る

キャンプ場のようにゴミ捨て場はありません。必ずゴミ袋を準備しておき、ゴミは全て持ち帰りましょう。なるべくゴミが出ないよう工夫して楽しむのもいいですね。

火の扱いに注意する

周囲に燃え移りそうなところはないか、しっかり確認してから火をあつかいましょう。また、灰や燃えカスは、全て火消し壺に入れて持ち帰るようにしましょう。

炭の片付け方を詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。

洗い物は持ち帰ってから

その場で洗い物をしてしまうと、流した油や洗剤が周辺に生息する生き物に悪影響をもたらします。必ず持ち帰ってから洗いましょう。

携帯トイレを持参する

野営ではトイレがない場合がほとんどです。携帯トイレを持参するか、用を足せるところを事前にチェックしておくのもよいでしょう。

周囲に気を配る

たとえ民家から離れていても、通りかかった人が不快に感じるような騒ぎ方は控えるようにしましょう。

マナーを守るために必要な物をおさらい

  • ゴミ袋
  • 火消し壺
  • 汚れた食器を持ち帰る入れ物
  • 携帯トイレ

上記のマナーを守れないと、キャンプ禁止区域になってしまう場合もあり、自分で自分の首を絞めることになります。

野営地に適した場所はどこ?

結論から言うと、河原・河川敷が最も適しています。
理由は「河川法により、河原・河川敷のキャンプ利用は許可を受けなくても良い」と認められているからです。

日本の河原は、河川法第24条で「河川区域内の土地を占用する場合は、河川管理者の許可を受けなければならない」と決められています。

(土地の占用の許可)
第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

[PDF] 関連条文(河川法第24条、第26条等) – 国土交通省

ですが「水泳、洗濯、魚釣り、遊技等は、河川法第24条にある“占有”には当てはまらない」ので、許可を受ける必要がありません。

1) 河川法第24条の占用許可を受けることを要しないもの
運動場及び公園緑地等の利用目的をもって、河川区域内の土地を占用しようとする場合は河川管理者の許可が必要ですが、次の場合には不要です。

[1] 自由使用の場合(水泳、洗濯、魚釣り、遊技等)
[2] 河川区域の土地で、その土地の権原を有する者がその管理する土地を使用する場合。 (ただし、当該土地であっても、工作物の新築等の許可、土地の掘削等の許可は必要です。)

河川 | 国土交通省 関東地方整備局

つまり、「河原・河川敷でのキャンプは許可を受けなくても良い」とされています。

ただし、管理する自治体によっては、キャンプやバーベキューなど火気の使用を禁止している区域もあり、場所や利用内容によって申請が必要になる場合があります。

また、下記のような利用内容は利用が難しいとされています。

  • 民家が近い場合
  • 子供連れの方もしくは子供が遊ぶような場所
  • ダム下の川など、水位の変動が激しい場所

ですので、河原・河川敷でキャンプをする際には、役所や自治体に確認をとることが必須です。

注意すべきは情報の鮮度

去年まではキャンプ可能だったのに今年からはキャンプ禁止に変更されている!といったこともあります。新鮮な情報を集めて定期的に確認することをおすすめします。

設営場所によっては危険が伴う場合もあります。設営場所については下記記事を参考にしてみてください。

まとめ

いかがでしたか?
事前に許可をとれば野営はおこなえることがわかりました。法律やルールを守ることはもちろん、周辺住民や野生動物、自然環境に気をつかうことも大切なポイントです各ポイントをクリアできれば野営も難しくはありません。

まずは、野営地を探すところから始めてみましょう。
にぎやかなキャンプ場も良いですが、一人の良さをより感じたい方は、ぜひ野営に挑戦してみてください!

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山本 直也
VASTLAND COLUMN ライター
和歌山県田辺市を拠点に、キャンプ・釣り・山菜採りなどアウトドア中心の生活をしている。週末には必ず山奥に行き自然の中で過ごす。釣り歴は特に長く、今年で20年になる。日本キャンプ協会公認キャンプインストラクターを保有。
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